masa81111のブログ

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酒の安売り 罰則へ!!楽しみのお酒は、なるべくなら安いほうが・・。わざと安く売ったら 罰金とられるんだね。安売りのしかたってわかるのかな~。

平成28年10月25日、国税庁と財務省は、量販店等による酒の過度な安売りを規制する「公正な取引の基準」をまとめたことを発表しました。仕入原価と販売管理費の合計額を下回る値段で安売りを続ける販売業者に対しては、酒類販売の免許取消し等の処分が下される可能性が出てきました。同年5月には、酒類の過剰な安売りを規制する酒税法等の改正案が成立しており、今回その具体的内容を明らかにしたと言えます。


当初は、酒税の安定した賦課徴収を図るために既存の小売業者が保護されていました。しかし、規制緩和の流れに基づき、2001年1月に距離基準(ある酒店から一定の距離内には新たな酒店を開店できませんでした。)が廃止され、2003年9月には人口基準(酒店は一定人口ごとに一定の店舗数と決まっていました。)が順次廃止されました。このような自由競争の促進により、大型量販店が客寄せのためビール等を採算度外視で安売りするという不当廉売が行われ、比較的小規模の酒店等の経営が圧迫されている現状があります。それに対処するため、上記で述べたとおり、今年の5月27日に酒類の安売りを規制する改正酒税法が参議院本会議で可決、成立しました。これまでの国税庁による既存の取引指針や公正取引委員会による摘発では、十分にその機能が発揮されていたとはいえず、今回の酒税法改正に踏み切る形となった言えます。


規制の対象は、仕入原価と販売管理費を合わせた額を下回る安売りを行い、周囲の業者に相当程度影響を及ぼすと判断された業者となります。販売管理費とは、販売費及び一般管理費のことであり、一般管理費とは企業の営業活動全般や一般管理業務をすることにより発生する費用のことを指します。



※大型量販店の種類の安売りで 小型の酒店が脅かされてるんで あまり安売りすると罰金取りますって。わからん!たぶん酒販の古くからの協会とかのしわ寄せなんでしょうか。確かに下町の酒店で酒買わないですから・・・。


酒店も大変だと思います。廃業もたくさん出てると思いますが、ただ、それでも酒販は免許がいるのでそれを利用してネットで売ったりして がんばってやってる酒店さんも多いかと思いますが・・・。結局 それでも価格競争になる・・・。

■ディスカウントショップ お世話になってます。

■まちの酒店さんはいま、ちょっときついね~


また、競争があったほうが 頭を使うし いろんなサービスが出てくるし 新たな発想が何かを変えそうだし そのほうがいいと思いますが・・・。そのうち 人が売らずにaiが売る時代になったらどうするんでしょうか・・・。もっと安くなると思います。

■AIが将来販売する。人件費いらないもんね~。


なんだか昔の人は既得権行使で 昔のように頑張れば報われる時代がいいのかもしれないが 今後はそんなことなんかなくなるし・・・。次世代の人のことも考えてやるべきではないでしょうかって感じですが、次世代の人たちは 頑張ったって無理 頭を使わないとと純粋に思ってる。そのとうりだと思う。


自分たちさえ どうにか権利でもう少し生きれば 後は自由にやってくださいって ちょっとね~。とにかく お酒が高くなるのは避けたいですけど。